お葬式費用が補助される葬祭費(埋葬費)給付金制度とは・・・
葬祭費(埋葬料・埋葬費)給付金制度とは、国民健康保険や社会保険に加入されていた方が亡くなられた場合、浦和斎場等(民間・自宅問わず)に於いてお葬式を行った後に、所定の手続きを行う事でお葬式等でで支払った費用の一部が補助される制度です。
この葬儀費用の補助制度は、国民健康保険の場合には葬祭費、健康保険の場合には埋葬料・埋葬費と名称が異なり、手続き方法・申請条件なども異なります。
健康保険証は、被保険者や被扶養者が亡くなったときにはすみやかに返却・変更の手続きをします。その際に国民健康保険の場合は葬祭費、健康保険の場合は埋葬料/埋葬費が支給されますので必ず手続きを忘れないようにしましょう。
支給される金額(葬祭費) | 対象エリア |
50,000円 国民健康保険被保険者の場合 |
東京都中央区、千代田区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、日野市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市 |
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合には、葬祭費が支給されます。 葬祭費給付金制度の支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどになります。
【申請のしかた】
●申請書 | 「国民健康保険葬祭費支給申請書」(市・区役所の保健年金課) |
●申請人 | 葬儀を行った人(喪 主) |
●申請先 | 被保険者の住所がある市区役所・町村役場 |
●必要なもの | 国民健康保険証 死亡診断書 葬儀費用の領収書 ※領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類 印鑑(喪 主)口座振替依頼書(喪主名義)受取人名義の預金通帳 ※必要書類は申請先によって異なります。 |
●支給額 国民健康保険加入の方 |
50,000円~70,000円 ※市区町村により金額は異なります。 |
●支給額 後期高齢者保険加入の方 |
30,000円~70,000円 ※市区町村により金額は異なります。 |
埋葬料給付金制度とは、被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給されるものをいいます。
【請求のしかた】
●申請書 | 「健康保険埋葬料」請求書(請求先にあります) |
●申請人 | 遺族または葬儀を行った人 |
●申請先 | 被保険者の兼務先を管轄する社会保険事務所または勤務先の健康保険組合 (勤務先で手続きをしてくれることもあります) |
●必要なもの | 健康保険証 死亡を証明する事業所の書類 葬儀費用領収書 ※領収書が無い場合は、葬儀社の電話番号、案内状、礼状等 印鑑 |
●支給額 | 上限50,000円まで ※実費精算 |
●申請期間 | 2年間 |
身寄りがない被保険者が死亡するケースもあります。
その場合は親族に代わり葬儀を行った人に埋葬料ではなく「埋葬費」が支給されます。
埋葬費給付金制度とは、被保険者本人が死亡した場合で、被扶養者など埋葬料の申請ができる人(埋葬料支給の対象者)がいないとき、実際に埋葬を行った人に支給される埋葬にかかった費用をいいます。故人の死亡日から2年以内に申請を行う必要があります。
【請求のしかた】
●申請書 | 「健康保険埋葬料」請求書(請求先にあります) |
●申請人 | 遺葬儀を行った人 |
●申請先 | 被保険者の兼務先を管轄する社会保険事務所または勤務先の健康保険組合 (勤務先で手続きをしてくれることもあります) |
●必要なもの | 健康保険証 死亡を証明する事業所の書類 葬儀費用領収書 ※領収書が無い場合は、葬儀社の電話番号、案内状、礼状等 印鑑 |
●支給額 | 50,000円 |
●申請期間 | 2年間 |
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